私立学校教職員共済法 第46条(報告の請求及び検査)
- 文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該保険医療機関若しくは保険薬局について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
- 2.文部科学大臣は、事業団の訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十八条第二項に規定する訪問看護事業所をいう。以下この項において同じ。)の看護師その他の従業者であつた者に対し、その行つた訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について、当該指定訪問看護事業者の同意を得て、実地に帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.保険医療機関若しくは保険薬局若しくはその管理者又は指定訪問看護事業者が、正当な理由がなく、前二項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定の同意を拒んだときは、文部科学大臣は、事業団に対して当該保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に対する費用の支払を一時差し止めるべきことを命ずることができる。
- 4.文部科学大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 5.当該職員は、前項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 6.第四項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告の請求及び検査とは何ですか?
定義報告の請求及び検査とは、私立学校教職員共済法第46条に定められた規定で、「文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第46条(報告の請求及び検査)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第46条の条文原文は「文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第46条は第九章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第46条の前の条は私立学校教職員共済法第45条です。
- 私立学校教職員共済法第46条の次の条は私立学校教職員共済法第47条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/46