私立学校教職員共済法 第47条(事業団の報告徴取等)
- 事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、報酬等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。
- 2.事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者又はこの法律若しくは厚生年金保険法により給付を受けるべき者に、事業団又は学校法人等に対して共済業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
この条文の基本情報
事業団の報告徴取等とは何ですか?
定義事業団の報告徴取等とは、私立学校教職員共済法第47条に定められた規定で、「事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、報酬等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第47条(事業団の報告徴取等)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第47条の条文原文は「事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、報酬等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第47条は第九章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第47条の前の条は私立学校教職員共済法第46条です。
- 私立学校教職員共済法第47条の次の条は私立学校教職員共済法第47条の2です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/47