私立学校教職員共済法 第47条の2(資料の提供)
事業団は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組合に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提供とは何ですか?
定義資料の提供とは、私立学校教職員共済法第47条の2に定められた規定で、「事業団は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法第47条の2(資料の提供)は、日本の私立学校教職員共済法に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法第47条の2の条文原文は「事業団は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定める…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法第47条の2は第九章に置かれています。
- 私立学校教職員共済法の公布日は昭和28年8月21日です。
- 私立学校教職員共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法第47条の2の前の条は私立学校教職員共済法第47条です。
- 私立学校教職員共済法第47条の2の次の条は私立学校教職員共済法第47条の3です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000245/47_2