厚生年金保険法 第17条の14(延滞金の割合の特例)
第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十六条において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
この条文の基本情報
延滞金の割合の特例とは何ですか?
定義延滞金の割合の特例とは、厚生年金保険法第17条の14に定められた規定で、「第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第17条の14(延滞金の割合の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第17条の14の条文原文は「第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第17条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第17条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/17_14
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。