厚生年金保険法 第17条の2(遺族厚生年金の額の特例)
第六十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権を有する配偶者」とあるのは、「受給権を有する配偶者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。
この条文の基本情報
遺族厚生年金の額の特例とは何ですか?
定義遺族厚生年金の額の特例とは、厚生年金保険法第17条の2に定められた規定で、「第六十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権を有する配偶者」とあるのは、「受給権を有する配偶者(六十五歳に達している者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第17条の2(遺族厚生年金の額の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第17条の2の条文原文は「第六十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権を有する配偶者」とあるのは、「受給権を有する配偶者(六十五歳に達している者に限る。」で始まります。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/17_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。