厚生年金保険法 第23条の5(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)
- 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)である被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前後の第三号厚生年金被保険者期間は引き続いたものとみなす。
- 一任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
- 二退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
この条文の基本情報
地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例とは何ですか?
定義地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例とは、厚生年金保険法第23条の5に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第23条の5(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第23条の5の条文原文は「都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。」で始まります。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/23_5
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