厚生年金保険法 第32条の3(厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に要する費用の財源)
特定年度以後の各年度において、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定により国庫が負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
この条文の基本情報
厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に要する費用の財源とは何ですか?
定義厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に要する費用の財源とは、厚生年金保険法第32条の3に定められた規定で、「特定年度以後の各年度において、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定により国庫が負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第32条の3(厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に要する費用の財源)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第32条の3の条文原文は「特定年度以後の各年度において、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定により国庫が負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当…」で始まります。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第32条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第32条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/32_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。