厚生年金保険法 第384条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二百八十二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第三十六条第二項の規定は、平成二十一年以後の各年の同条第一項の利率について適用し、平成十九年及び平成二十年の同項の利率については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置とは、厚生年金保険法第384条に定められた規定で、「附則第二百八十二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第三十六条第二項の規定は、平成二十一年以後の各年の同条第一項の利率について適用し、平成十九年及び平成二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第384条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第384条の条文原文は「附則第二百八十二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第三十六条第二項の規定は、平成二十一年以後の各年の同条第一項の利率について適用し、平成十九年及び平成二十…」で始まります。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第384条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第384条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/384
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。