厚生年金保険法 第48条の2(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
厚生年金保険法附則第七条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「二以上の種別の被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの(以下この項において「組合員であつた期間等」という。)」と、「又は第十三条の四第一項」とあるのは「若しくは第十三条の四第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第七項若しくは第八十七条第八項」と、「ものの被保険者であつた期間」とあるのは「ものの当該組合員であつた期間等」と、「確認」とあるのは「確認(国民年金法等の一部を改正する法律附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち昭和六十一年四月一日前の期間に係るものにあつては、当該各号に掲げる期間に応じそれぞれ共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団の確認)」とする。
この条文の基本情報
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例とは何ですか?
定義共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例とは、厚生年金保険法第48条の2に定められた規定で、「厚生年金保険法附則第七条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「二以上の種別の被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第48条の2(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第48条の2の条文原文は「厚生年金保険法附則第七条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「二以上の種別の被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間又…」で始まります。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/48_2
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。