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厚生年金保険法 第4条の2(被保険者の資格の特例)

  1. 国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、第二号厚生年金被保険者としない。
  2. 2.地方公務員等共済組合法第七十四条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、第三号厚生年金被保険者としない。

この条文の基本情報

被保険者の資格の特例とは何ですか?

定義被保険者の資格の特例とは、厚生年金保険法第4条の2に定められた規定で、「国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、第二号厚生年金被保険者としない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第4条の2(被保険者の資格の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第4条の2の条文原文は「国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、第二号厚生年金被保険者としない。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  4. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/4_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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