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厚生年金保険法 第4条の4

  1. 適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百十条及び第百四十四条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。
  2. 2.平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百二十二条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。
  3. 3.前条第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。
  4. 4.前項の規定により加入員の資格を取得した者は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百二十四条第一号から第四号まで若しくは前条第五項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第4条の4は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第4条の4の条文原文は「適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がない…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  4. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第4条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/4_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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