厚生年金保険法 第6条の2(事業主の届出に関する経過措置)
第二十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者であつた七十歳以上の者」とあるのは、「被保険者であつた七十歳以上の者(附則第四条又は他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する七十歳以上の者を含む。)」とする。
この条文の基本情報
事業主の届出に関する経過措置とは何ですか?
定義事業主の届出に関する経過措置とは、厚生年金保険法第6条の2に定められた規定で、「第二十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者であつた七十歳以上の者」とあるのは、「被保険者であつた七十歳以上の者(附則第四条又は他の法令の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第6条の2(事業主の届出に関する経過措置)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第6条の2の条文原文は「第二十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者であつた七十歳以上の者」とあるのは、「被保険者であつた七十歳以上の者(附則第四条又は他の法令の規定に…」で始まります。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/6_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。