厚生年金保険法 第7条の2(他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等)
- 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項、附則第八条又は第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの被保険者であつた期間については、各号の厚生年金被保険者期間に応じ、第二条の五第一項各号に定める者の確認を受けたところによる。
- 2.第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項又は附則第八条若しくは第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの保険料納付済期間(第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係るものを除く。)、保険料免除期間及び合算対象期間(国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。)については、当分の間、厚生労働大臣の確認を受けたところによる。
- 3.第九十条第一項及び第三項から第五項まで、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、第一号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。
- 4.国民年金法附則第七条の五第三項及び第四項の規定は、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。この場合において、同条第四項中「老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金」とあるのは、「老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
- 5.国民年金法第百一条第一項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、第二項の規定による確認に関する処分について準用する。
この条文の基本情報
他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等とは何ですか?
定義他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等とは、厚生年金保険法第7条の2に定められた規定で、「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第7条の2(他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第7条の2の条文原文は「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二…」で始まります。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/7_2
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