厚生年金保険法 第82条の2(延滞金の割合の特例)
- 前条第一項の規定により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第八十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。
- 2.附則第五条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項の規定により読み替えて適用する改正前厚生年金保険法第八十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。
- 3.附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において読み替えて準用する改正前厚生年金保険法第八十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。
この条文の基本情報
延滞金の割合の特例とは何ですか?
定義延滞金の割合の特例とは、厚生年金保険法第82条の2に定められた規定で、「前条第一項の規定により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第八十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第82条の2(延滞金の割合の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第82条の2の条文原文は「前条第一項の規定により読み替えて適用する改正後厚生年金保険法第八十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が…」で始まります。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第82条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第82条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/82_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。