自衛隊法 第94条(災害派遣時等の権限)
- 警察官職務執行法第四条並びに第六条第一項、第三項及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第八十三条第二項、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第四条第二項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
- 2.海上保安庁法第十六条の規定は、第八十三条第二項、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
この条文の基本情報
災害派遣時等の権限とは何ですか?
定義災害派遣時等の権限とは、自衛隊法第94条に定められた規定で、「警察官職務執行法第四条並びに第六条第一項、第三項及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第八十三条第二項、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第94条(災害派遣時等の権限)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第94条の条文原文は「警察官職務執行法第四条並びに第六条第一項、第三項及び第四項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、第八十三条第二項、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定に…」で始まります。
- 自衛隊法第94条は第七章 自衛隊の権限に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第94条の前の条は自衛隊法第93条の3です。
- 自衛隊法第94条の次の条は自衛隊法第94条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/94