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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

自衛隊法 第94条の2

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  1. 次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第二章第三節に規定する避難住民の誘導に関する措置、同法第四章第二節に規定する応急措置等及び同法第百五十五条に規定する交通の規制等に関する措置をとることができる。
  2. 一第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官のうち、第九十二条第一項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務に従事する者
  3. 二第七十七条の四第一項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官
  4. 三第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第一項に規定する対処基本方針において、同条第二項第三号に定める事項として内閣総理大臣が当該出動を命ずる旨が記載されている場合の当該出動に係る自衛官に限る。)
  5. 2.次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第八章に規定する緊急対処事態に対処するための措置をとることができる。
  6. 一第七十七条の四第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官
  7. 二第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二十二条第一項に規定する緊急対処事態において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百八十三条において準用する同法第十四条第一項に規定する武力攻撃に準ずる攻撃に対処するため当該出動を命ぜられた場合の当該出動に係る自衛官に限る。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第94条の2は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第94条の2の条文原文は「次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第二章第三節に規定する避難住民の誘導に…」で始まります。
  3. 自衛隊法第94条の2は第七章 自衛隊の権限に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第94条の2の前の条は自衛隊法第94条です。
  7. 自衛隊法第94条の2の次の条は自衛隊法第94条の3です。
  8. 自衛隊法第94条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第94条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第94条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/94_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法94条の2は、防衛出動や国民保護等派遣などで出動した特定の自衛官が、国民保護法に基づき避難誘導・応急措置・交通規制をとれると定める。

Q · 有事に自衛官が「こっちへ避難して」と指示するのは、法律上の根拠があるの?

出動・派遣命令を受けた一部の自衛官に限り、法的根拠がある

自衛隊法94条の2により、防衛出動中で公共の秩序の維持の職務に就く自衛官、国民保護等派遣の部隊の自衛官、対処基本方針に明記された治安出動の自衛官は、国民保護法の定めに従い、避難住民の誘導、応急措置等、交通の規制等の措置をとれます。緊急対処事態の場合は2項が根拠になります。事態の認定や出動・派遣命令がない段階での呼びかけは、国民保護法上の措置ではありません。

解説

避難バスの前で拡声器を握っているのが迷彩服の自衛官だったとき、その指示の法的根拠はどこにあるのか。答えは本条にある。自衛官は本来、警察官のように一般市民へ直接命令する一般的な権限を持たない。本条は、武力攻撃事態等や大規模テロなどの緊急対処事態で出動・派遣された一部の自衛官に限って、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)が定める措置をとれるようにしている。対象の措置は、避難住民の誘導、応急措置等(退避の指示や警戒区域の設定など)、交通の規制等である。ただし、自衛官なら誰でもよいわけではない。1項は防衛出動中で公共の秩序の維持の職務に就く者、国民保護等派遣の部隊、対処基本方針に明記された治安出動の自衛官に限る。2項は緊急対処事態での派遣・出動に限る。しかも措置の中身は国民保護法の側で決まり、警察官がその場にいない場合の補充という位置付けの措置も多い。有事に目の前の制服を見て、誰の指示に法的な裏付けがあるかを見分けられる人は少ない。

法的な位置づけ

自衛隊法第94条の2は、武力攻撃事態等または緊急対処事態において出動・派遣を命ぜられた特定の自衛官に、国民保護法及びこれに基づく命令の定めるところにより、避難住民の誘導、応急措置等、交通の規制等の国民保護措置をとる権限を与える規定である。権限を持つ自衛官の範囲は、出動・派遣の根拠条文ごとに号で限定されている。

よくある質問 AI による整理

Q1国民保護等派遣とは何ですか?

都道府県知事の要請などを受け、国民保護措置を支援するために自衛隊の部隊を派遣する仕組みです。根拠は自衛隊法77条の4で、派遣された部隊の自衛官は本条の権限を持ちます。

Q2有事の避難指示は誰が出すのですか?

国民保護法の設計では、避難の指示は都道府県知事、住民の誘導は市町村長が中心です。自衛隊は主任務に支障のない範囲で協力する立場にあります。

Q3自衛官が交通規制をすることはできる?

本条に該当する自衛官であれば、国民保護法155条の交通の規制等に関する措置をとれます。出動・派遣命令がなければ、この権限は発生しません。

Q4自衛官の避難誘導に従わないと違法?

指示の種類によります。警戒区域への立入制限など、違反に罰則がある措置もあります。根拠のない呼びかけには強制力がありません。その場では安全を優先し、争うのは事後にするのが現実的です。

Q5緊急対処事態とは何ですか?

武力攻撃に準ずる手段で多数の人を殺傷する行為が発生した事態、またはその危険が切迫している事態です。大規模テロなどが想定され、本条2項が適用されます。

Q6自衛隊に車を移動されたら補償される?

適法な措置による損失であれば、国民保護法上の損失補償の対象になりえます。違法な措置であれば、国家賠償法1条による請求を検討します。

Q7J-ALERTが鳴ったら自衛隊が誘導してくれる?

J-ALERTが鳴っただけでは、本条の権限は発動しません。事態の認定と出動・派遣命令が必要です。まずは自治体の指示と身近な避難行動に従いましょう。

Q8治安出動した自衛官は避難誘導できる?

対処基本方針に、内閣総理大臣がその出動を命ずる旨が記載されている場合の自衛官に限られます(1項3号)。治安出動なら当然に権限がある、というわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊の人に「避難しろ」って言われたら、絶対従わないといけないの?

本条に該当する自衛官が国民保護法の措置として出した指示であれば、法的な根拠がある。一方で、事態の認定や出動・派遣命令がない段階の呼びかけは、国民保護法上の措置ではない。実務のポイント:自衛官がとる措置には、警察官がその場にいない場合の補充という位置付けのものが多い。警察官と自衛官の指示が食い違ったら、原則として警察官の指示が優先される設計だと知っている人は、現場で迷わない

Q2避難のときに自衛官に車を動かされて傷がついた。弁償してもらえる?

ルートは二つある。適法な措置で生じた損失であれば、国民保護法上の損失補償の対象になりうる。措置が違法であれば、国家賠償法1条による賠償請求になる。実務のポイント:補償は「適法でも損をした」ことに対する手当て、賠償は「違法だった」ことに対する責任である。最初に違法性を主張すると立証の負担が一気に重くなる。まず補償の窓口に当たるのが実務上の近道である

Q3ミサイルの J-ALERT が鳴るたびに、自衛隊はこの権限で動いてるの?

動いていない。本条の権限は、武力攻撃事態等や緊急対処事態の枠組みと、自衛隊法に基づく出動・派遣命令が前提になる。実務のポイント:これまでの弾道ミサイル発射で、武力攻撃事態等が認定された例はない。つまり日本の有事法制で自衛官が住民を誘導する権限は、一度も本番で使われたことがない。手順が現場で実際に回るかどうかは、訓練の質次第ということになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自衛隊が出動すれば、自衛官は警察と同じ権限を持つ」と思われがちだが、実際は逆である。自衛官の対市民権限は出動・派遣の種類ごとに個別に与えられ、本条の対象も号ごとに細かく限定されている。防衛出動中の自衛官でも、公共の秩序の維持の職務に就いていなければ1項1号の対象外である
  • 「有事には自衛隊が避難を仕切ってくれるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。国民保護法の設計では、避難の指示は都道府県知事、誘導の主体は市町村長である。自衛隊は武力攻撃の排除という主任務に支障のない範囲で協力する立場にある。自衛隊頼みの避難計画は、主任務が最も忙しい瞬間に最初に崩れる
  • 住民の目にはどの自衛官も同じ制服に見える。しかし法律から見れば、出動命令の根拠条文、対処基本方針の記載の有無、事態の種類によって、同じ隊員でも権限がある場合とない場合がある。この落差を知らないと、根拠のない指示に財産を差し出し、根拠のある指示には逆らって危険に身をさらすという最悪の組み合わせになる
  • 交通規制という言葉は知っていても、その重さまでは知られていない。国民保護法の交通の規制等は、通行禁止にとどまらず、緊急通行の妨げになる車両の移動まで含む設計である。「自分の車だから動かさない」という感覚は、有事の道路では通用しない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容自衛隊法94条の2:特定の自衛官が国民保護法上の措置をとる権限自衛隊法92条:防衛出動時に公共の秩序を維持するための行動
自衛隊法77条の4:国民保護等派遣の命令そのもの
市民への措置の中身避難住民の誘導、応急措置等、交通の規制等(中身は国民保護法で定まる)公共の秩序の維持に関わる職務(本条1項1号はこの職務に就く者に限る)
部隊派遣の根拠規定で、市民への措置権限は本条が接続する
発動の前提出動・派遣命令+号ごとの要件(治安出動は対処基本方針への記載)自衛隊法76条による防衛出動命令
都道府県知事の要請などに基づく防衛大臣の派遣命令

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民防法・全民防衛動員準備法

台湾は民防組織と動員体制で戦時の避難・救護を担う設計で、軍の市民への直接権限を個別条文で限定列挙する日本型とは組み立てが異なる

韓国
민방위기본법

韓国は民防衛隊を中心に戦時・災害時の住民保護を組織化しており、軍と自治体の役割分担を制度化している点が日本の国民保護法制と共通する

ドイツ
Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz(ZSKG)

ドイツは連邦の民間防衛を法律で整備し、国内での軍の出動は基本法上厳しく限定される。軍への権限付与に慎重な点は日本と共通する

アメリカ
Posse Comitatus Act(18 U.S.C. § 1385)

米国は連邦軍の国内法執行を原則として禁じ、Insurrection Act などの例外で解除する構造をとる。例外を個別に列挙する発想は本条と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • J-ALERT が鳴って着弾まで数分しかないとき、近所の駐屯地の自衛官が道路に立って「こっちへ逃げろ」と叫んだら、その指示に法的な強制力はあるのか? 事態の認定と出動・派遣命令がなければ本条の権限はまだ動いていない。その呼びかけは善意の誘導であって、国民保護法上の措置ではない。それでも身を守るために従うのが合理的な場面は多い
  • 大規模テロで駅周辺が封鎖された。立入禁止テープの前に立っているのは警察官ではなく自衛官だった。緊急対処事態への派遣であれば、本条2項がその場の権限の根拠になる
  • あなたは運送会社のドライバー。避難経路になった幹線道路で、自衛官から車両を路肩へ寄せるよう指示されたが、荷主の納期が気になって動かなかった。国民保護法の交通の規制等に基づく措置であれば、警察官がいない場面では自衛官が車両を移動させることもありうる。そのとき付いた傷は、あなたが勝手に争う問題ではなく、損失補償の手続で扱う問題になる(具体的要件は国民保護法の現行規定を要確認)
  • あなたは市役所の防災担当。避難実施要領の締切まであと2週間しかないのに、誘導の主力を自衛隊とする前提で計画を組んでいないか。自衛隊の主任務は武力攻撃の排除であり、国民保護措置はそれに支障のない範囲で行うというのが政府の基本方針の考え方である。自衛隊が来ない前提で組んだ計画だけが当日に機能する
  • 離島から島外避難のフェリーに乗り込む列で、自衛官に「大きな荷物は置いていくように」と指示された。避難住民の誘導は本条と国民保護法に基づく措置になりうる。ただし、置いていった財産をどう扱うか、損失があったときどう補償するかは別の問題である。指示した人の所属と日時を控えておけば、後から効いてくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 措置によって車両・家屋・物品に損失が出たら、その場で指示者の部隊名、日時、場所、指示内容を撮影・メモする2. 適法な措置による損失であれば、国民保護法上の損失補償の手続を市町村または都道府県の窓口で確認する3. 措置自体が違法、または過剰だと考える場合は、国家賠償法1条による請求を別ルートで検討する4. 補償と賠償のどちらで行くかで立証の対象が変わるため、早い段階で弁護士に相談する

訴えられた側:1. 指示に従わなかったことを問題視されたら、まず指示した者の所属と、どの事態・どの出動に基づく措置かを確認する2. 本条の各号に当たらない自衛官の呼びかけであれば、国民保護法上の措置としての根拠を欠く可能性がある3. ただし警戒区域への立入制限など、違反すると罰則の対象になる措置もある。その場では安全確保を優先し、争うのは事後にする(最新の改正状況をご確認ください) 4. やむを得ず従えなかった事情(要介護の家族、ペット、業務上の義務)は具体的に記録しておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。措置を行政処分として争う場合、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。国家賠償請求は損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条により民法724条を適用、生命・身体の侵害は5年)。損失補償の申請期限は国民保護法とその施行令の規定を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年) 国民保護法の制定に伴い、自衛官が国民保護措置をとる根拠として設けられたとみられる(新設の時期と経緯は要確認)
  • 平成27年(2015年)平和安全法制 事態対処法の題名変更(存立危機事態の追加)に伴い、引用される法律名が改められたとみられる(改正内容は要確認)

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:国民保護法の制定に合わせ、自衛官が国民保護措置および緊急対処事態への措置をとる根拠として整備されたとみられる(改正法令番号と施行日は要確認)

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 自衛隊の権限

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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