酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第19条の3(組合等が当事者となる契約等についての勧告)
農林水産大臣又は都道府県知事は、生乳の生産者を直接又は間接の構成員とし、その構成員の生産する生乳の販売事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「組合等」という。)が、農林水産省令で定めるところにより、乳業を行う者に対し、案を示して生乳等取引契約又は生乳等取引契約に関する農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十四号の団体協約の締結又は変更のため交渉をしたい旨の申込みをし、かつ、その申込みをした旨を農林水産大臣又は都道府県知事に申し出た場合において、生乳等の取引の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、その乳業を行う者に対し、その生乳等取引契約又は団体協約の締結又は変更の交渉に応ずべき旨の勧告をすることができる。
この条文の基本情報
組合等が当事者となる契約等についての勧告とは何ですか?
定義組合等が当事者となる契約等についての勧告とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第19条の3に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、生乳の生産者を直接又は間接の構成員とし、その構成員の生産する生乳の販売事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第19条の3(組合等が当事者となる契約等についての勧告)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第19条の3の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、生乳の生産者を直接又は間接の構成員とし、その構成員の生産する生乳の販売事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条に…」で始まります。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第19条の3は第三章に置かれています。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第19条の3の前の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第19条の2です。
- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第19条の3の次の条は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第20条です。
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- 正式書式
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182 - 本サイト収録
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/19_3