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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第39条(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

  1. この法律の施行前に第六十六条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項(同条第四項後段において準用する場合を含む。)の規定により協議の申出があった都道府県計画の作成又は変更については、なお従前の例による。
  2. 2.この法律の施行前に第六十六条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第三項において準用する同法第二条の三第三項(同法第二条の四第三項において準用する同法第二条の三第四項後段において準用する場合を含む。)の規定により協議の申出があった市町村計画の作成又は変更については、なお従前の例による。
  3. 3.この法律の施行の際現に第六十六条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定によりされている協議の申出は、第六十六条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定によりされた報告とみなす。

この条文の基本情報

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第39条に定められた規定で、「この法律の施行前に第六十六条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項(同条第四項後段において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第39条(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第39条の条文原文は「この法律の施行前に第六十六条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項(同条第四項後段において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182
  • 本サイト収録酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/39

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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