受講中の講座ブックマーク無料で登録

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 本文

この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で、政令で定める。但し、第十七条第二項、第二十二条第三項、第二十六条及び次項の規定の施行期日は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内で、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律本文は、日本の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律本文の条文原文は「この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で、政令で定める。但し、第十七条第二項、第二十二条第三項、第二十六条及び次項の規定の施行期日は、…」で始まります。
  3. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月14日です。
  4. 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000182
  • 本サイト収録酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000182/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›