日本中央競馬会法 本文
- この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。但し、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。
- 2.競馬会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
- 3.第四条第一項に規定する動産及び不動産は、競馬会が、その成立の時に政府の国営競馬特別会計から承継するものとし、その承継があつたときは、同項の規定による政府の出資があつたものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法本文は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法本文の条文原文は「この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。但し、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/main
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