防衛省組織令 本文
- この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
- 2.防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
- 3.地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第十一項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
- 4.当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
- 5.第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
- 6.第十条の四第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
- 7.防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第十九条第二号中「他課」とあるのは、「地方協力局並びに他課」とする。
- 8.防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、第二十条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
- 9.地方協力局地域社会協力総括課は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
- 10.地方協力局沖縄協力課は、第四十四条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
- 11.地方協力局在日米軍協力課は、第四十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
- 12.地方協力局労務管理課は、第四十七条に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
- 13.第四十条の参事官は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
- 14.第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令本文は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令本文の条文原文は「この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。」で始まります。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)本文 - 官報・e-Gov
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防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/main
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