警察庁組織令 本文
- この政令は、警察法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
- 2.第六条第一項の参事官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものを除く。)のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁組織令本文は、日本の警察庁組織令に含まれる条文です。
- 警察庁組織令本文の条文原文は「この政令は、警察法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。」で始まります。
- 警察庁組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180 - 本サイト収録
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000180/main
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