自衛隊法施行規則 第86条の21(処分の取消しに係る調整)
法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しの要請を行つた防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、当該処分の取消しの対象となる施設、土地等又は物資を都道府県知事に引き渡す時期、場所、方法等について、当該処分を行つた都道府県知事と調整して定めるものとする。
この条文の基本情報
処分の取消しに係る調整とは何ですか?
定義処分の取消しに係る調整とは、自衛隊法施行規則第86条の21に定められた規定で、「法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しの要請を行つた防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、当該処分の取消しの対象と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第86条の21(処分の取消しに係る調整)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第86条の21の条文原文は「法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しの要請を行つた防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、当該処分の取消しの対象と…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第86条の21は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第86条の21の前の条は自衛隊法施行規則第86条の20です。
- 自衛隊法施行規則第86条の21の次の条は自衛隊法施行規則第86条の22です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_21