自衛隊法施行規則 第86条の22(引渡確認)
- 防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しに係る施設、土地等又は物資の引渡しに当たつては、文書をもつてその内容を確認するものとする。
- 2.前項に規定する文書の様式は、別表第十八のとおりとする。
- 3.防衛大臣は、第一項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
- 4.陸上総隊司令官等は、第一項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
この条文の基本情報
引渡確認とは何ですか?
定義引渡確認とは、自衛隊法施行規則第86条の22に定められた規定で、「防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しに係る施設、土地等又は物資の引渡しに当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第86条の22(引渡確認)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第86条の22の条文原文は「防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第百三条第一項本文及び第二項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しに係る施設、土地等又は物資の引渡しに当…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第86条の22は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第86条の22の前の条は自衛隊法施行規則第86条の21です。
- 自衛隊法施行規則第86条の22の次の条は自衛隊法施行規則第86条の23です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_22