自衛隊法施行規則 第86条の23(物資の収用等に伴う損失補償申請書等の様式)
令第百三十七条第一項に規定する損失補償申請書、第百三十九条第一項に規定する実費弁償申請書及び第百四十一条第一項に規定する損害補償申請書の様式は、それぞれ別表第十九、別表第二十及び別表第二十一のとおりとする。
この条文の基本情報
物資の収用等に伴う損失補償申請書等の様式とは何ですか?
定義物資の収用等に伴う損失補償申請書等の様式とは、自衛隊法施行規則第86条の23に定められた規定で、「令第百三十七条第一項に規定する損失補償申請書、第百三十九条第一項に規定する実費弁償申請書及び第百四十一条第一項に規定する損害補償申請書の様式は、それぞれ別表第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第86条の23(物資の収用等に伴う損失補償申請書等の様式)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第86条の23の条文原文は「令第百三十七条第一項に規定する損失補償申請書、第百三十九条第一項に規定する実費弁償申請書及び第百四十一条第一項に規定する損害補償申請書の様式は、それぞれ別表第十…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第86条の23は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第86条の23の前の条は自衛隊法施行規則第86条の22です。
- 自衛隊法施行規則第86条の23の次の条は自衛隊法施行規則第86条の24です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_23