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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行規則 第86条の4(予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資する情報)

  1. 法第七十三条の二に規定する防衛省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
  2. 一法第七十条第一項各号の規定による招集命令(第三号において単に「招集命令」という。)を受け、これらに応じることとなる予備自衛官が、自衛隊の部隊又は機関で勤務する予定の期間その他の職務に関する情報
  3. 二法第七十一条第一項の規定による訓練招集命令(次号において単に「訓練招集命令」という。)を受け、これに応じることとなる予備自衛官が、訓練に従事する予定の場所及び内容に関する情報
  4. 三招集命令又は訓練招集命令を受けた予備自衛官が、それぞれの招集に応じている期間中に負傷し、又は疾病にかかつた場合における負傷及び疾病の性質、程度その他の状況に関する情報
  5. 四前各号に掲げるもののほか、使用者が事業活動を行うために必要な情報であつて、予備自衛官の雇用の継続及び招集の円滑化を図る観点から、使用者に提供することが適当と認められる情報
  6. 2.法第七十五条の八において準用する法第七十三条の二に規定する防衛省令で定める情報は、第四十九条の四第二項の規定による訓練招集期間に関する情報のほか、前項各号の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第七十条第一項各号」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号」と、同項第二号中「法第七十一条第一項」とあるのは「法第七十五条の五第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資する情報とは何ですか?

定義予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資する情報とは、自衛隊法施行規則第86条の4に定められた規定で、「法第七十三条の二に規定する防衛省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第86条の4(予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資する情報)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第86条の4の条文原文は「法第七十三条の二に規定する防衛省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第86条の4は第三章 隊員に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第86条の4の前の条は自衛隊法施行規則第86条の3の2です。
  7. 自衛隊法施行規則第86条の4の次の条は自衛隊法施行規則第86条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_4

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