自衛隊法施行規則 第86条の4の2(国又は地方公共団体に準ずる者)
令第九十七条の二(令第百二条の七において準用する場合を含む。)に規定する国又は地方公共団体に準ずる者は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)とする。
この条文の基本情報
国又は地方公共団体に準ずる者とは何ですか?
定義国又は地方公共団体に準ずる者とは、自衛隊法施行規則第86条の4の2に定められた規定で、「令第九十七条の二(令第百二条の七において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第86条の4の2(国又は地方公共団体に準ずる者)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第86条の4の2の条文原文は「令第九十七条の二(令第百二条の七において準用する場合を含む。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第86条の4の2は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第86条の4の2の前の条は自衛隊法施行規則第86条の4です。
- 自衛隊法施行規則第86条の4の2の次の条は自衛隊法施行規則第86条の4の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_4_2