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自衛隊法施行規則 第86条の4の3(給付金支給申請書の様式等)

  1. 令第九十七条の六(令第百二条の七において準用する場合を含む。)に規定する給付金支給申請書の様式は、予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に係る給付金支給申請書にあつては別記様式第十一のとおりとし、事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官に係る給付金支給申請書にあつては別記様式第十二のとおりとする。
  2. 2.防衛大臣又はその委任を受けた者は、令第九十七条の五第二項の規定により給付金支給申請書を受理したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める書類の提出を求めることができる。
  3. 一別記様式第十一就業規則その他の書類
  4. 二別記様式第十二確定申告書その他の書類

この条文の基本情報

給付金支給申請書の様式等とは何ですか?

定義給付金支給申請書の様式等とは、自衛隊法施行規則第86条の4の3に定められた規定で、「令第九十七条の六(令第百二条の七において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第86条の4の3(給付金支給申請書の様式等)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第86条の4の3の条文原文は「令第九十七条の六(令第百二条の七において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第86条の4の3は第十三節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第86条の4の3の前の条は自衛隊法施行規則第86条の4の2です。
  7. 自衛隊法施行規則第86条の4の3の次の条は自衛隊法施行規則第86条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の4の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の4の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_4_3

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