自衛隊法施行規則 第88条の14(津波防災地域づくりに関する法律の特例に関する手続)
- 法第百十五条の二十四第一項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
- 2.前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十四第二項の規定により当該通知を受けた津波防護施設管理者が津波防護施設の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
- 3.第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十四第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
この条文の基本情報
津波防災地域づくりに関する法律の特例に関する手続とは何ですか?
定義津波防災地域づくりに関する法律の特例に関する手続とは、自衛隊法施行規則第88条の14に定められた規定で、「法第百十五条の二十四第一項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条の規定により行う通知は、別表第二十四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第88条の14(津波防災地域づくりに関する法律の特例に関する手続)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第88条の14の条文原文は「法第百十五条の二十四第一項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条の規定により行う通知は、別表第二十四…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第88条の14は第四章に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第88条の14の前の条は自衛隊法施行規則第88条の13です。
- 自衛隊法施行規則第88条の14の次の条は自衛隊法施行規則第88条の15です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_14