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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行規則 第88条の15(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例に関する手続)

  1. 法第百十五条の二十五第一項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項の規定により行う通知は、別表第二十四によるものとする。
  2. 2.前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十五第二項の規定により当該通知を受けた国土交通大臣が促進区域内海域の利用又は保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
  3. 3.第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の二十五第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

この条文の基本情報

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例に関する手続とは何ですか?

定義海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例に関する手続とは、自衛隊法施行規則第88条の15に定められた規定で、「法第百十五条の二十五第一項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項の規定により行う通…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第88条の15(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例に関する手続)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第88条の15の条文原文は「法第百十五条の二十五第一項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項の規定により行う通…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第88条の15は第四章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第88条の15の前の条は自衛隊法施行規則第88条の14です。
  7. 自衛隊法施行規則第88条の15の次の条は自衛隊法施行規則第88条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_15

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