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自衛隊法施行規則 第88条の2の4(基本設計検査)

  1. 基本設計検査を受けようとする者は、基本設計検査申請書(別記様式第二十四)に、基本設計図書目録に記載された図書を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
  2. 2.同一の基本設計により製造する複数の検査対象装備移転船舶について前項の基本設計検査を受けようとするときは、基本設計検査申請書に基本設計検査を受けようとする検査対象装備移転船舶それぞれの指定記号を記載することにより、前項の申請について一括して行うことができる。
  3. 3.防衛大臣は、前二項の申請に係る検査対象装備移転船舶の基本設計が基本設計検査に合格するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、基本設計検査合格証(別記様式第二十五)を交付するものとする。
  4. 4.防衛大臣は、基本設計検査のため必要があると認める場合は、第一項に規定する図書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

基本設計検査とは何ですか?

定義基本設計検査とは、自衛隊法施行規則第88条の2の4に定められた規定で、「基本設計検査を受けようとする者は、基本設計検査申請書(別記様式第二十四)に、基本設計図書目録に記載された図書を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第88条の2の4(基本設計検査)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第88条の2の4の条文原文は「基本設計検査を受けようとする者は、基本設計検査申請書(別記様式第二十四)に、基本設計図書目録に記載された図書を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第88条の2の4は第四章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第88条の2の4の前の条は自衛隊法施行規則第88条の2の3です。
  7. 自衛隊法施行規則第88条の2の4の次の条は自衛隊法施行規則第88条の2の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の2の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_2_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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