自衛隊法施行規則 第88条の2の5
- 基本設計検査合格証の交付を受けた者が、当該合格証の交付を受けた検査対象装備移転船舶の基本設計を変更しようとするときは、防衛大臣の承認を受けなければならない。
- 2.前項の承認を受けようとする者は、基本設計変更申請書(別記様式第二十六)に当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
- 3.同一の基本設計により製造する複数の検査対象装備移転船舶の基本設計について同一の変更の承認を受けようとするときは、基本設計変更申請書に変更の承認を受けようとする検査対象装備移転船舶それぞれの指定記号を記載することにより、前項の申請について一括して行うことができる。
- 4.防衛大臣は、前二項の申請に係る検査対象装備移転船舶の基本設計が基本設計検査に合格するものと認め、当該変更を承認したときは、当該申請をした者に対し、新たに基本設計検査合格証を交付するものとする。
- 5.前項の交付を受けた者は、変更前の基本設計について交付された基本設計検査合格証を防衛大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第88条の2の5は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の5の条文原文は「基本設計検査合格証の交付を受けた者が、当該合格証の交付を受けた検査対象装備移転船舶の基本設計を変更しようとするときは、防衛大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の5は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の5の前の条は自衛隊法施行規則第88条の2の4です。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の5の次の条は自衛隊法施行規則第88条の2の6です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の2の5 - 官報・e-Gov
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自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_2_5