自衛隊法施行規則 第88条の2の6(船舶検査)
- 船舶検査を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶ごとに、船舶検査申請書(別記様式第二十七)に検査対象装備移転船舶の製造に関する仕様書を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
- 2.防衛大臣は、前項の申請に係る検査対象装備移転船舶について、船舶検査に合格するものと認めたときは、当該申請をした者に対し、船舶検査合格証(別記様式第二十八)を交付するものとする。
- 3.防衛大臣は、船舶検査のため必要があると認める場合は、第一項に規定する検査対象装備移転船舶の製造に関する仕様書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
- 4.防衛大臣は、第二項の規定により船舶検査合格証を交付したときは、当該船舶検査合格証に係る検査対象装備移転船舶について第八十八条の二の三第四項の指定を解除するものとする。
この条文の基本情報
船舶検査とは何ですか?
定義船舶検査とは、自衛隊法施行規則第88条の2の6に定められた規定で、「船舶検査を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶ごとに、船舶検査申請書(別記様式第二十七)に検査対象装備移転船舶の製造に関する仕様書を添えて、防衛大臣に申請を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第88条の2の6(船舶検査)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の6の条文原文は「船舶検査を受けようとする者は、検査対象装備移転船舶ごとに、船舶検査申請書(別記様式第二十七)に検査対象装備移転船舶の製造に関する仕様書を添えて、防衛大臣に申請を…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の6は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の6の前の条は自衛隊法施行規則第88条の2の5です。
- 自衛隊法施行規則第88条の2の6の次の条は自衛隊法施行規則第88条の2の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の2の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の2の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_2_6