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水位及び流量調査作業規程準則 第3条(調査の内容)

  1. 水位及び流量調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に観測所を設置し、水位及び流量の観測を行い、その結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。但し、観測所を設置して行う代りにその位置にある既存の観測所に委嘱して行うことができる。
  2. 2.前項の流量の観測は、原則として流速計測法によるものとし、流速計測法により難い場合には浮子測法又は堰測法によることができるものとする。

この条文の基本情報

調査の内容とは何ですか?

定義調査の内容とは、水位及び流量調査作業規程準則第3条に定められた規定で、「水位及び流量調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に観測所を設置し、水位及び流量の観測を行い、その結果を地図及び簿冊に作成しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水位及び流量調査作業規程準則第3条(調査の内容)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水位及び流量調査作業規程準則第3条の条文原文は「水位及び流量調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に観測所を設置し、水位及び流量の観測を行い、その結果を地図及び簿冊に作成しなければな…」で始まります。
  3. 水位及び流量調査作業規程準則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
  5. 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水位及び流量調査作業規程準則第3条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第2条です。
  7. 水位及び流量調査作業規程準則第3条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075
  • 本サイト収録水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/3

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