受講中の講座ブックマーク無料で登録

水位及び流量調査作業規程準則 第4条(精度の保持)

調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、当該調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。

この条文の基本情報

精度の保持とは何ですか?

定義精度の保持とは、水位及び流量調査作業規程準則第4条に定められた規定で、「調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、当該調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水位及び流量調査作業規程準則第4条(精度の保持)は、日本の水位及び流量調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水位及び流量調査作業規程準則第4条の条文原文は「調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、当該調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。」で始まります。
  3. 水位及び流量調査作業規程準則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 水位及び流量調査作業規程準則の公布日は昭和29年10月9日です。
  5. 水位及び流量調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水位及び流量調査作業規程準則第4条の前の条は水位及び流量調査作業規程準則第3条です。
  7. 水位及び流量調査作業規程準則第4条の次の条は水位及び流量調査作業規程準則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002075
  • 本サイト収録水位及び流量調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第七十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002075/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›