原子力基本法 第1条(目的)
この法律は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、並びに学術の進歩、産業の振興及び地球温暖化の防止を図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、原子力基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第1条(目的)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第1条の条文原文は「この法律は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。」で始まります。
- 原子力基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力基本法第1条の次の条は原子力基本法第2条です。
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- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/1