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原子力基本法 第八章 放射線による障害の防止

第20条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力基本法第八章 放射線による障害の防止は、第20条の全 1 条で構成されています。
  2. 原子力基本法第八章 放射線による障害の防止が属する原子力基本法の法令番号は昭和三十年法律第百八十六号です。
  3. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  4. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(放射線による障害の防止措置)

第20条

放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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