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原子力基本法 第20条(放射線による障害の防止措置)

放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める。

この条文の基本情報

放射線による障害の防止措置とは何ですか?

定義放射線による障害の防止措置とは、原子力基本法第20条に定められた規定で、「放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力基本法第20条(放射線による障害の防止措置)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
  2. 原子力基本法第20条の条文原文は「放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、…」で始まります。
  3. 原子力基本法第20条は第八章 放射線による障害の防止に置かれています。
  4. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力基本法第20条の前の条は原子力基本法第19条です。
  7. 原子力基本法第20条の次の条は原子力基本法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186
  • 本サイト収録原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/20

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