原子力基本法 第20条(放射線による障害の防止措置)
放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める。
この条文の基本情報
放射線による障害の防止措置とは何ですか?
定義放射線による障害の防止措置とは、原子力基本法第20条に定められた規定で、「放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第20条(放射線による障害の防止措置)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第20条の条文原文は「放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、…」で始まります。
- 原子力基本法第20条は第八章 放射線による障害の防止に置かれています。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力基本法第20条の前の条は原子力基本法第19条です。
- 原子力基本法第20条の次の条は原子力基本法第21条です。
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- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/20