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原子力基本法 第七章 特許発明等に対する措置

第17条〜第19条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力基本法第七章 特許発明等に対する措置は、第17条〜第19条の全 3 条で構成されています。
  2. 原子力基本法第七章 特許発明等に対する措置が属する原子力基本法の法令番号は昭和三十年法律第百八十六号です。
  3. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  4. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(特許法による措置)

第17条

政府は、原子力に関する特許発明につき、公益上必要があると認めるときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第九十三条の規定により措置するものとする。

(譲渡制限)

第18条

原子力に関する特許発明、技術等の国外流出に係る契約の締結は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。

(奨励金等)

第19条

政府は、原子力に関する特許出願に係る発明又は特許発明に関し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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