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原子力基本法 第17条(特許法による措置)

政府は、原子力に関する特許発明につき、公益上必要があると認めるときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第九十三条の規定により措置するものとする。

この条文の基本情報

特許法による措置とは何ですか?

定義特許法による措置とは、原子力基本法第17条に定められた規定で、「政府は、原子力に関する特許発明につき、公益上必要があると認めるときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第九十三条の規定により措置するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力基本法第17条(特許法による措置)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
  2. 原子力基本法第17条の条文原文は「政府は、原子力に関する特許発明につき、公益上必要があると認めるときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第九十三条の規定により措置するものとする。」で始まります。
  3. 原子力基本法第17条は第七章 特許発明等に対する措置に置かれています。
  4. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力基本法第17条の前の条は原子力基本法第16条の2です。
  7. 原子力基本法第17条の次の条は原子力基本法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186
  • 本サイト収録原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/17

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