原子力基本法 第16条の2
- 原子力発電の用に供する原子炉を運転する者は、別に法律で定めるところにより政府の行う運転期間に係る規制に従わなければならない。
- 2.前項の運転期間に係る規制は、我が国において、脱炭素社会の実現に向けた発電事業における非化石エネルギー源の利用の促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するため、エネルギーとしての原子力の安定的な利用を図る観点から措置するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第16条の2は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第16条の2の条文原文は「原子力発電の用に供する原子炉を運転する者は、別に法律で定めるところにより政府の行う運転期間に係る規制に従わなければならない。」で始まります。
- 原子力基本法第16条の2は第六章 原子炉の管理に置かれています。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力基本法第16条の2の前の条は原子力基本法第16条です。
- 原子力基本法第16条の2の次の条は原子力基本法第17条です。
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- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/16_2