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原子力基本法 第三章 原子力の開発機関

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力基本法第三章 原子力の開発機関は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 原子力基本法第三章 原子力の開発機関が属する原子力基本法の法令番号は昭和三十年法律第百八十六号です。
  3. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  4. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)

第7条

原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理等に関する技術の開発並びにこれらの成果の普及等は、第二条に規定する基本方針に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構において行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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