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原子力基本法 第六章 原子炉の管理

第14条〜第16条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力基本法第六章 原子炉の管理は、第14条〜第16条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 原子力基本法第六章 原子炉の管理が属する原子力基本法の法令番号は昭和三十年法律第百八十六号です。
  3. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  4. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(原子炉の建設等の規制)

第14条

原子炉を建設しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。これを改造し、又は移動しようとする者も、同様とする。

第十五条

第15条

原子炉を譲渡し、又は譲り受けようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。

第十六条

第16条

前二条に規定する規制に従つて原子炉を建設し、改造し、移動し、又は譲り受けた者は、別に法律で定めるところにより、操作開始前に運転計画を定めて、政府の認可を受けなければならない。

第十六条の二

第16条の2

原子力発電の用に供する原子炉を運転する者は、別に法律で定めるところにより政府の行う運転期間に係る規制に従わなければならない。

2前項の運転期間に係る規制は、我が国において、脱炭素社会の実現に向けた発電事業における非化石エネルギー源の利用の促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するため、エネルギーとしての原子力の安定的な利用を図る観点から措置するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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