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原子力基本法 第四章 原子力に関する鉱物の開発取得

第8条〜第11条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力基本法第四章 原子力に関する鉱物の開発取得は、第8条〜第11条の全 4 条で構成されています。
  2. 原子力基本法第四章 原子力に関する鉱物の開発取得が属する原子力基本法の法令番号は昭和三十年法律第百八十六号です。
  3. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  4. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(鉱業法の特例)

第8条

核原料物質に関する鉱業権又は租鉱権に関しては、別に法律をもつて、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の特例を定めるものとする。

(買取命令及び譲渡命令)

第9条

政府は、別に法律で定めるところにより、その指定する者に対し、核原料物質を買い取るべきことを命じ、又は核原料物質の生産者又は所有者若しくは管理者に対し、政府の指定する者に核原料物質を譲渡すべきことを命ずることができる。

(核原料物質の管理)

第10条

核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受及び精錬は、別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限つてこれを行わしめるものとする。

(奨励金等)

第11条

政府は、核原料物質の開発に寄与する者に対し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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