原子力基本法 第10条(核原料物質の管理)
核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受及び精錬は、別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限つてこれを行わしめるものとする。
この条文の基本情報
核原料物質の管理とは何ですか?
定義核原料物質の管理とは、原子力基本法第10条に定められた規定で、「核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受及び精錬は、別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限つてこれを行わしめるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第10条(核原料物質の管理)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第10条の条文原文は「核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受及び精錬は、別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限つてこれを行わしめるものとする。」で始まります。
- 原子力基本法第10条は第四章 原子力に関する鉱物の開発取得に置かれています。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力基本法第10条の前の条は原子力基本法第9条です。
- 原子力基本法第10条の次の条は原子力基本法第11条です。
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- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/10