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原子力基本法 第9条(買取命令及び譲渡命令)

政府は、別に法律で定めるところにより、その指定する者に対し、核原料物質を買い取るべきことを命じ、又は核原料物質の生産者又は所有者若しくは管理者に対し、政府の指定する者に核原料物質を譲渡すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

買取命令及び譲渡命令とは何ですか?

定義買取命令及び譲渡命令とは、原子力基本法第9条に定められた規定で、「政府は、別に法律で定めるところにより、その指定する者に対し、核原料物質を買い取るべきことを命じ、又は核原料物質の生産者又は所有者若しくは管理者に対し、政府の指定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力基本法第9条(買取命令及び譲渡命令)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
  2. 原子力基本法第9条の条文原文は「政府は、別に法律で定めるところにより、その指定する者に対し、核原料物質を買い取るべきことを命じ、又は核原料物質の生産者又は所有者若しくは管理者に対し、政府の指定…」で始まります。
  3. 原子力基本法第9条は第四章 原子力に関する鉱物の開発取得に置かれています。
  4. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力基本法第9条の前の条は原子力基本法第8条です。
  7. 原子力基本法第9条の次の条は原子力基本法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186
  • 本サイト収録原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/9

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