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原子力基本法 第二章 原子力委員会

第4条〜第6条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力基本法第二章 原子力委員会は、第4条〜第6条の全 3 条で構成されています。
  2. 原子力基本法第二章 原子力委員会が属する原子力基本法の法令番号は昭和三十年法律第百八十六号です。
  3. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  4. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第4条

原子力利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会を置く。

(任務)

第5条

原子力委員会は、原子力利用に関する事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)について企画し、審議し、及び決定する。

(組織、運営及び権限)

第6条

原子力委員会の組織、運営及び権限については、別に法律で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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