(設置)
第4条
原子力利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会を置く。
(設置)
原子力利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会を置く。
(任務)
原子力委員会は、原子力利用に関する事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)について企画し、審議し、及び決定する。
(組織、運営及び権限)
原子力委員会の組織、運営及び権限については、別に法律で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)