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原子力基本法 第4条(設置)

原子力利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会を置く。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、原子力基本法第4条に定められた規定で、「原子力利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力基本法第4条(設置)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
  2. 原子力基本法第4条の条文原文は「原子力利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会を置く。」で始まります。
  3. 原子力基本法第4条は第二章 原子力委員会に置かれています。
  4. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力基本法第4条の前の条は原子力基本法第3条の7です。
  7. 原子力基本法第4条の次の条は原子力基本法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186
  • 本サイト収録原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/4

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