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原子力基本法 第五章 核燃料物質の管理

第12条〜第13条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力基本法第五章 核燃料物質の管理は、第12条〜第13条の全 2 条で構成されています。
  2. 原子力基本法第五章 核燃料物質の管理が属する原子力基本法の法令番号は昭和三十年法律第百八十六号です。
  3. 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
  4. 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(核燃料物質に関する規制)

第12条

核燃料物質を生産し、輸入し、輸出し、所有し、所持し、譲渡し、譲り受け、使用し、又は輸送しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。

(核燃料物質の譲渡命令)

第13条

政府は、前条に規定する規制を行う場合において、別に法律で定めるところにより、核燃料物質を所有し、又は所持する者に対し、譲渡先及び価格を指示してこれを譲渡すべきことを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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