原子力基本法 第13条(核燃料物質の譲渡命令)
政府は、前条に規定する規制を行う場合において、別に法律で定めるところにより、核燃料物質を所有し、又は所持する者に対し、譲渡先及び価格を指示してこれを譲渡すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
核燃料物質の譲渡命令とは何ですか?
定義核燃料物質の譲渡命令とは、原子力基本法第13条に定められた規定で、「政府は、前条に規定する規制を行う場合において、別に法律で定めるところにより、核燃料物質を所有し、又は所持する者に対し、譲渡先及び価格を指示してこれを譲渡すべきこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力基本法第13条(核燃料物質の譲渡命令)は、日本の原子力基本法に含まれる条文です。
- 原子力基本法第13条の条文原文は「政府は、前条に規定する規制を行う場合において、別に法律で定めるところにより、核燃料物質を所有し、又は所持する者に対し、譲渡先及び価格を指示してこれを譲渡すべきこ…」で始まります。
- 原子力基本法第13条は第五章 核燃料物質の管理に置かれています。
- 原子力基本法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力基本法第13条の前の条は原子力基本法第12条です。
- 原子力基本法第13条の次の条は原子力基本法第14条です。
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- 正式書式
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC1000000186 - 本サイト収録
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC1000000186/13